新元号の出願書類
インターネット出願ソフトは、i3.60より新元号に対応するそうです。
www.pcinfo.jpo.go.jp
バージョンを上げた場合、和暦で年月日は記載する必要があります。
2019年5月1日以降の新元号「令和」に対応しました。
書類の様式に変更はありませんので、従来通り、日付は和暦で記載してください。
本バージョンで、2019年5月1日以降の日付を「平成」で記載すると、〔文書入力〕〔合成入力〕でエラーになります。
× : 【提出日】 平成31年5月1日
× : 【提出日】 2019年5月1日
○ : 【提出日】 令和1年5月1日
電子出願ソフトサポートサイト(仕様変更)
バージョンを上げないと令和では記載できないそうですので、連休中の手続はみなさん注意しないとだめですね。
(自分は連休前までに片付けたいです)
マドプロの名義変更について
質問があったのでお答えします。
商標法68の16と68の6はどちらも一般承継を届け出てね。という規定がありますが、16は届け出先がWIPOだけで、6は長官にもできます。この二つの状況の違いが青本を読んでもわかりません。教えて頂けませんでしょうか。
マドプロ上の手続は、原則は「国際事務局」に行うものとして理解して下さい。
その中で、本国官庁に対してできる手続があります。
- 国際登録願書(MM2)
- 事後指定書(MM4)
- 国際登録の更新の申請書(MM11)
- 名義人の変更の記録の請求書(MM5)
- 優先順位の主張(MM17)
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)
この中で、国際登録願書(MM2)は本国官庁へ提出します。
事後指定、国際登録の更新、名義人の変更は本国官庁にも国際事務局にも提出可能です。
これに対応して商68条の4、商68条の5、商68条の6は「特許庁長官にすることができる」と規定されております。
68条の16の規定は、日本が指定国官庁として行動しているときです。
したがって、このとき日本国特許庁は本国官庁ではありませんので、名義変更を行う場合は国際事務局に行います。
週末良い天気
今日は土曜日!良い天気ですね。
どこかに出かけたくなるような陽気です。
そうだ!新宿に行こう!!
さてさて。
全く関係ないのですが、みなさん近所で気になるお店ってあると思います。
自分もあるのですが・・・中々行く機会がありません。
近所のお店ってそんなに遅い時間まで空いていることはありません。
そうなると、早めに行かないといけないのですが、自分のなかでは早い時間であれば車の運転をしたいという欲求が強いです。
車の運転をする=飲めない
そうなると・・・
近所のお店で食事→飲んでしまう=車の運転ができない
となるんですよね。
なので、外食しようとすると、どうしても遠目のお店になってしまいます。
例えば頭痛がしていたら、お腹がいたくてお酒飲めないということはあるのですが
逆はないのです
なので、運転を優先すると、近所のお店には夜に行けないという永遠のジレンマをかかえています
どうでも良い悩みでした。
短答試験まであと概ね1ヶ月。
がんばりましょう!