答案を採点していて気になったこと。不使用取消審判の記載です。講義強調していなかったので反省ですが・・・例えば、甲が商標イを、指定商品Aではなく類似する指定商品A’に使用している場合。この場合は禁止権の範囲の使用ですので、不使用に該当します。…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。