質問があったのでお答えします。こららの言葉の使い分けです。 承諾 まず承諾は、相手から受けた申し出について回答するイメージです。登場人物は「申し出をする人」「承諾をする人」となります。 第97条(特許権等の放棄) 特許権者は、専用実施権者、質…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。