2014-02-12から1日間の記事一覧

2/12問題

【問題】商標登録無効審判において、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであって、審判長の許可を得ることにより、審判請求書に記載された請求の理由について要旨を変更する補正をすることができる。

気になったこと

Twitterのやり取りから気になったことについて。 このようにこちらからネタも触れるので、つぶやいてもらえるのは有り難いのです。 意4条について 良く質問を受ける内容です。 意4条について、条文で「第3条第1号又は第2号に該当するに至った意匠」と書…