条文は細かく、正確に読んで欲しいと思っています。 いい加減に読んでしまうと、結局理解に繋がらないからです。 ただ、この条文を正確に読むというのは難しい作業ですし、簡単にできるのであれば受験機関は不要になります。 質問1 商46条1項3号は冒認では…
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