2015-04-19から1日間の記事一覧
5条4項で記載しなければならない経済産業省令で定める商標は、 「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」 のことです(商施規4条の8)。 この中で、位置商標は5条2項5号に規定する経済産業省令で定める商標です…
5条4項で記載しなければならない経済産業省令で定める商標は、 「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」 のことです(商施規4条の8)。 この中で、位置商標は5条2項5号に規定する経済産業省令で定める商標です…