17条の2第4項について質問があったので少し補足しておきます。 特17条の2第4項の「特許をすることが…についての判断」とは「新規性・進歩性等の特許要件についての判断」と青本にあり、講義でも先生は「新規性・進歩性だけ、36条等は含まない」と仰ったの…
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