2017-01-31から1日間の記事一覧

準用条文

質問があったのでお答えします。 [20-4-ハ] 「審判・再審において審判長は当事者および参加人に審尋することができる」という134条を、そのまま訊いているだけなのか、「拒絶査定不服審判では、そもそも参加制度が無く参加人がいないから、審尋もできない」…