出願変更時の登録料

質問を受けたので、実用新案の登録料について。

実用新案登録出願については、出願時に「登録料」を同時に納付します。
したがって、実用新案登録出願を特許出願、意匠登録出願に出願変更した場合、この「登録料」は何処に行ってしまうのか?という問題。

返ってきそうな気もするのですが、実34条からは読めないんですよね。なので、原則から考えていくしか無いかと。

ここで、特許法であれば、特111条に該当する場合は既納の特許料は返ってきます。逆をいえば特111条に該当しなければ返ってきません。だから、出願人が放棄した場合は返ってきません。「自分の意思で放棄したんだから」って理屈です。

さて、先程の実用新案登録出願を特許出願に変更した場合。この場合の実用新案登録出願は「取下擬制」となります(特46条4項)。ということは「取り下げ」のパターンなので、実34条には該当しません。したがって、変更出願の場合、既納の登録料は返ってこないこととなります。

「出願変更は出願人の意思でやる例外的な手続なんだから、仕方ないよね?」

って趣旨なんでしょうね(こんな趣旨、論文では書きません)