短答12日前−審判請求書の補正−

短答試験まであと12日ですね。
今日は寝つきが悪く、今はもう5時半です。夜少し寝てしまったんですよね、そしたら寝られない・・・。今日は昼間眠いだろなーと思いつつ、こんな時間です。

さて、「審判請求書の補正」について。審判請求書の補正は、特許法であれば131条の2に規定があります。ここで、131条の2第1項第1号では、「無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき」とあります。なので、例えば拒絶査定不服審判では、請求の理由について、補正をすることが出来ます。

さて、無効審判における審判請求書の補正は、被請求人(特許権者)の答弁に基づいて補正をしたりするので何となくイメージがわくと思うのですが、拒絶査定不服審判の請求の理由の補正ってどういうことでしょう?

審判官の対応に応じて補正をする・・・ってことはちょっと考えにくいですよね。

実務上よく使われるのは、審判請求時に「請求の理由」を書かない場合です。すなわち、手続補正書は審判請求時に同時に提出しなければなりません。この補正に対応して審判請求書の請求の理由に、拒絶査定(理由)が解消してますよって記載をします。意見書みたいな役割です。

しかし「時間が無い」場合、請求の理由について「追って補充する」とだけ記載して提出してしまうのです。そうすると、請求の理由が実際は記載されていませんので、補正命令(方式)が来ます。それから審判請求書を補正すれば、請求の理由を後で記載することが出来るのです。

だいたい補正命令が1〜2週間、補正期間が30日なので、1ヶ月位時間を稼げることとなります。

参照 H16−54−1
特許無効審判以外の審判にあっては、審判請求書の要旨を変更する補正は、請求の理由の補正を含め、許されることは無い。【×】