特許法第1回目、第2回目

今日は特許法の1回目と2回目でした。いつも、最初丁寧に話していると、段々と時間が無くなってきますよね・・・。
ただ、今回は少しバランスよく出来たかなという感じです。

今年はみなさん質問をそこそこしてくるなという雰囲気です。質問をすることは良いことだと思っています。確認の意味を含めてする質問も意味があると思っていますし、何か聞くって姿勢は良いと思います。

自分自身、質問に答えるのは趣味に近いので、これからもドンドンして欲しいと思っています。時間が無ければツイッター等他の手段もありますから。

1回目

特許法の目的でした。「特許法の目的」って漠然としているし、直接試験に出ないし、そう考えると重要度は低い気がします。しかし、この考え方がしっかりしていると、今後の勉強で非常に役に立つと思っています。

まず基本的な知識をしっかり固めるのが先決だと思います(ここで焦ると良くないです)。

内容的には「新規性」が一番メインだと思います。論文試験ではあまり問題にはならないので、あっさり押さえるのがポイントです。

2回目

いつも重たい回です。進歩性、新規性喪失の例外、39条、29条の2と重要条文のオンパレードです。

実務的には、一番重要な条文が特許法第29条2項(進歩性)なのですが、試験的にはそれほど出題が有る訳ではありません。といいつつ、理解していないとダメな部分です。進歩性の判断基準は今の段階で押さえる必要も無いですが、「重要な条文」と意識することは大切です。

新規性喪失の例外は実務上の運用と試験的には違う部分があります。特に複数回の適用については考え方が違うので、注意が必要です。

「出願時が遡及しない」という表現が解りにくいと思いますが、来週以降、分割出願等を勉強するとちょっと混乱するところです。「根拠となる文献を消え去る効果がある」ようなイメージを持って下さい。

ドラクエの呪文で例えると「ニフラム」のような感じです(全く解りませんよね・・・)