研二さんのコメント

こんにちは。条文の暗記についてコメントを頂きましたので、補足したいと思います。

条文の「暗記」という作業ですが、やはりその前に理解から入るというのは大切だと思っています。例として特許法79条が上がっていましたが、これについては要件・効果について覚える必要があるか?と言われると自分は不要だと考えています。

そもそも、特許法79条の趣旨はといえば・・・

特許出願の前から発明を実施してる人は保護してあげなきゃいかん!

ということだと思います。甲さんの特許権Xがある前から乙さんが実施をしている。であれば、乙さんの実施は確保すべきでしょう。
ちなみにその理由は、理想としては「先発明主義」という話になりますが、この話はおいておきます。

さて、当然保護するのに、特許出願前から実施していたとしても、甲さんの設計書とかを盗み見た人であれば・・・保護する必要ありませんよね。であれば、乙さんは独自に発明している必要があるでしょう(知得ルートが別!)

さらに、本来特許出願して欲しいわけです。それが特許庁、日本の特許政策の本年です。でも、例外的に認めてあげようという訳ですから・・・実施していた分だけそのまま続けられれば良いよね?って話になります。ちなみに、乙さんが本来先に発明しているんですから、甲さんにお金を払う必要も無いでしょう(実施料不要)


と、こういう背景・場面が頭に思い浮かべながら条文を読むことによって、例え忘れたとしてももう一度思い出せる知力がつくと思います。