特許法41条

この間、短答ファイナライズの講座で「特許法41条2項で、どうして29条の2本文とわざわざ本文と書いてあるのか?」と質問がありました。ちょっと考えてお答えしようとおもったら・・・回答出来ず。ということで、次回に回答したいと思ってます。

条文の細かい文言に「疑問」を感じる勉強法はすごい良いことだと思っています。