商標審査基準

商標の審査基準が改正されそうです。早期にということなので、おそらく年内辺りには施行されそうです。変更になるのは、3条1項3号及び6号です。

内容的にはジョージア事件を受けての改正とのことです。端的に言えば、国内外に問わず地名(地理的名称)のみの商標であれば、ほぼ3条に該当するという運用を明確にする内容です(斜め読みですが)。ただ、必ずしも一律に拒絶という運用では無いらしいですが、実際にはかなり厳しい印象をうけます。

改正審査基準(改正部分)

3条1項3号

3.(1) 国内外の地理的名称を表示する商標は、必ずしも指定商品又は指定役務がその地理的名称の表示する土地において現実に生産され又は販売されていること等を要せず、需要者又は取引者によって、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識される場合は、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所を表すものとして、本号の規定に該当するものとする。
なお、国家名(国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。)、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)、繁華な商店街(外国の著名な繁華街を含む。)及び地図を表示する商標は、指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を表すものと認識される蓋然性が高いことから、原則として、本号の規定に該当するものとする。
(注)「国内外の地理的名称」には、国家、首都、州、県、州都、省、省都、郡、県庁所在地(県都)、旧国、旧地域、地方、市、特別区、行政区画、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称や地図が含まれるものとする(以下、第3条第1項第6号において同じ。)。
(2) 国内外の地理的名称を表示する商標は、本号の規定に該当しない場合であっても、第3条第1項第6号の規定に該当するものがあることに十分留意する。

3条1項6号

5.事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保管地若しくは指定役務の提供に際する立ち寄り地(港・空港等)等(以下「事業者の設立地等」という。)の国内外の地理的名称を表示する商標又は事業者の設立地等として一般に認識される国内外の地理的名称を表示する商標は、第3条第1項第3号の規定に該当しない場合であっても、事業者の設立地等として多くの場合にすでに一般的に使用されあるいは将来必ず一般的に使用されるものであることを踏まえ、原則として、本号の規定に該当するものとする。

9.上記1.ないし8.に掲げる商標において、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号の規定に該当しないものとする。