商標法2回目

今日は商標法の2回目でした。3条1項4号〜9条の4まで。7条、7条の2は飛ばしましたので、日曜日は団体商標、地域団体商標から進めて行きます。時間が無くなってきたので、ミニ答練も演習も無くいきなり始めますので、気持ち早く来られる人は早めに。

色々と質問していくとき、結構「上流」というか、本質的な部分から入って質問をしていくので中々題意が伝わらないかも知れません。しかし、「商標法とはどんな法律であるか」という視点は非常に重要です。中々自分で勉強していると細かい部分に目を奪われがちで、その部分を見落としがちです。

「商標ってこんな法律だよね(σ・∀・)σ」

という考え方がしっかり身についていると、色々な規定が有機的につながっていき忘れません。有機的なつながりというのは、それぞれの規定の趣旨から、一つの線状に繋げることです(典型的なのが、何度も話していますが、特17条の3に規定されている要約書の補正期間、出願公開、外書の翻訳文提出期間のつながりとかです)。

この基本的な考え方は「誰でも知っている」分、使いこなすのが難しいです。単純な道具ほど使いこなすのが難しいという王道を行くことです。今日確認した「商標法には新規性という考え方は無い」というのは、言われれば当たり前ですし、そんなに重要なことではないと感じます。しかし、講義中に質問されれば「そういうことか」と気がつくわけですし、そうするとこの考え方はすごく大切なことだと気がつくのです。

講義もいよいよ残り少ないですが、この辺を中心に話を進めて行きたいと思っています。商標はみんなが好きになれますように。

レジュメ

ちょっと色々思うところがあって、商標法はこれ問を作っています。
13短基礎_商標1章.pdf 直
13短基礎_商標2章.pdf 直