平成2X年特許法改正

「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会」の資料が掲載されました。この中で特許法改正の内容が色々と見えてきました。とくに、今回は異議申立制度復活とも言える「付与後レビュー」の具体的な手続がフローとして掲載されています。



引用元:強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて(報告書案) P.19

主体的要件は何人も請求可能で、時期的要件としては公報発行から6ヶ月とのこと。取消理由に対しては特許権者は訂正の請求が出来るそうです。

さてさて、本当に特許法、意匠法、商標法の規定が同時に改正されるのか?気になるところです。