審査便覧

何気なく審査便覧を読んでいたときのこと。「判定」の審査便覧58-01ですが、よくよく読んだら以下のような記載がありました。

特71条1項、2項には「求める。」と規定されていて、「請求する。」と規定されていない。「求める。」は法令用語として「請求する。」及び 「要求する。」の双方の意味を含み、「求める。」ことによって、相手方をして、一定の行為をなすべき立場に立たせる場合に用いられるとされている(林修三ほか「法令用語辞典」第6次改訂、1986年3月、学陽書房、662頁)。政省令では、「求める」及び「請求する」の両方が使用されているので、以下「請求」として表記することもある。

なるほど、違いについてちゃんと書かれているのですね。ちなみに「求める」という表現は、特許法では13箇所出てきます。