著作権法改正

またまた、次の著作権法改正のお話です。本日付の日経のニュースサイトから引用です。

下村博文文部科学相は5日の閣議後の記者会見で、電子書籍の海賊版対策として、出版社に新たな法的権利を与えることを検討する方針を明らかにした。出版社が作家と契約した上で、インターネット上の海賊版業者を訴えられるようにすることなどが柱。文化審議会で近く検討に入り、来年の通常国会での著作権法改正案の提出を目指す。
引用元:http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG05014_V00C13A4CR0000/

電子書籍に関して新たな権利を与えるというものです。確かにデジタル著作物については、扱いが難しいのですが、権利者ばかりがドンドン強くなっている気がします。早くフェアユース等、利用者に取っても使い勝手の良い著作権法となって欲しい物です。

フェアユースといえば、先月末米国の下級審ですが、デジタル著作物については消尽しないという判決が出たそうです。正規に購入した物であっても転売不可とする判決でした。今後、どのように推移していくか解りませんが、米国でもデジタル著作物の扱いについては難しいようです。