条文について(特許法)
最後の整理として、条文の末尾について少し書いておきます。受験生で多く悩むのが「○○しなければならない」や「○○することができる」という部分を聞かれた場合です。
どっちだったか少し忘れてしまいそうです。そこで、直前に出てくる「言葉」から判断する方法を書いてみたいと思います。
特許法等で一度検索して条文を見てみると良い復習になるでしょう。
「○○しなければならない」(強行)
1.条文上「○○しなければならない」しかない
「通知」「送付」「送達」「記載」
これらの言葉がきたら「しなければならない」が条文上続きます。お知らせ系(通知、送付、送達)は教えないとダメってことです。
2.原則「○○しなければならない」+例外「することができる」があるもの
(1)「納付」
(例外)110条(利害関係人による特許料納付)
(2)「掲載」
(例外)64条3項(要約書の職権掲載)
(3)「提出」
(例外)翻訳文提出関係の条文、184条の14(国際出願の新規性喪失)
(4)「添付」
(例外)36条の2(外書の添付)
殆どが強行規定ですが、例外的に「することができる」という条文が入っています。
「○○することができる」(裁量)
1.条文上「○○することができる」しかない
「延長」「補正」
今度は、これらの言葉がきたら「することができる」が続きます。
2.原則「○○することができる」+例外「しなければならない」があるもの
(1)却下
(例外)53条(補正却下)
(2)放棄
(例外)46条の2(実用新案登録出願に基づく出願)
(3)請求
(例外)132条共同審判、172条再審の被請求人、173条の再審の請求期間
(4)中止
(例外)144条(除斥忌避)
請求は任意です。しかし、請求人の制約は強行規定になります。