法文集の位置づけ Part2

法文集について、折角ですから続きを書きたいと思います。ちなみに、PATECHの法文集は新しいもの(青っぽい表紙)が発売されています。amazon等はまだ無いようですが、書店には売られている場合もあります。黒い表紙のは古い版です(といっても、現在法改正が入っていないのでほぼ同じ内容です)。

昨日書いたように「法文集」についてまた書くのは、法文集を軽視する傾向が気になるからです。例えば、質問を受けるとき、法文集を手に持たずに質問される方が非常に多いです。条文の内容についての質問のときは当然ですが、例えば勉強法、進路相談のときであっても、法文集は手持ちしているべきだと思っています。

実際、こちらが色々聞くと、その段階でごそごそと条文集をカバンから出して条文を探します。それでも探してくれる人はまだ良い方で、「解りません」と条文すら引かない人も結構います。

ちょっと考えて欲しいのですが、質問をしているとき講師って法文集を必ず持っていませんか?で、何かあったら条文を見ていませんか?何もこれは、皆さんに条文を見せるために代わりに引いている訳ではありません(少しはそういう側面もあります)。このように、講師ですら法文集を開いて条文を確認します。ましてや受験生であれば、絶対に条文を確認する必要があるはずです。

先日、受験生の人たちと飲んだときも、みんな法文集を手には持っていませんでした。会社の飲み会、学校の集まりで法文集を持っている必要は無いでしょう。しかし、そのときは全員弁理士試験の受験生でした。冗談で「法文集をつまみにお酒を飲む」と言いますが、弁理士試験受験生同士であれば、法文集を持って飲み会に臨む位の気持ちは欲しいです。

そこで問題をだす、試験の話をしろという訳ではありません。しかし、受験生同士が集まれば、何気なく弁理士試験の話になります。このとき、話題に出た条文が解らないと直ぐに調べる人もいます。そういう人は短答試験においても点数が取れています。

法文集を持っているのは最初はスタイルだけかもしれません。しかし、講師、上級者程法文集を引いています。今まで自分がいつ法文集を引いているか、いつ条文を見ていたかを考えて見てください。

法文集を片手に生活することが、合格への第一歩ではないでしょうか?