条文の暗記

夏風邪(?)を回復すべく今日は自宅で休んでいました。
といっても、家で仕事しつつなのですが・・・夏休みを無駄に消化しています。
1日休んで少し回復しましたが、今日は鼻水が出てました。

さてこの間の個別相談会でも一番質問が多かったのが「条文の暗記」についてです。
先日も

「条文覚えられません」
→「暗記することはないと思いますよ」
→「条文覚えていないと解けない問題あるじゃないですか」
→「条文の意味とか趣旨から考えると良いと思いますよ」
→「時間がかかるから条文覚えるのが効率良いと思います!」
→「では、条文覚える勉強が向いているのでは?」
→「でも、条文覚えられません!」

というループを2時間位延々とお話させて頂いた方もいましたが・・・
気持ちはよくわかるのですけどね(なので、自分も延々と同じ事を言っています)

自分は条文は「覚えなくて良い」と言っていますが、正確には「暗記しなくて良い」ということです。

例えば、特許法第29条。何が書いてありますか?
知らない受験生はまずいないと思います。

特許法29条は1項新規性、2項進歩性。1項新規性、2項進歩性・・・」

って暗記したかと言えば、暗記してないと思います。
29条は一番最初に出てきた条文であり、最も条文を引いているから覚えてしまっているのだと思います。
この状態を他の条文でも作って欲しいのです。

すなわち、論文レジュメの度に条文を引く、読む。短答の問題の度に条文を引く、読む。
この習慣を付けるだけでだいぶ違います。
いつでも何処でも条文集を持って、いつでも何処でも条文集を見る。
「条文は覚えなきゃ」と思う必要はありませんが、条文は引いてみてください。
そうすれば、今年の年末には主要な条文は何となく頭に入っているはずです。

そのとき「何故だろう?」って考えながら読む習慣を付けられると更に良いです。
例えば、「あれ?この意匠法3条2項のかっこ書きって何であるんだろう?」という風に疑問を持つということです(例えば、特許法29条の場合は、1項と2項との重複適用があります)