平成24年(ワ)第32409号,平成25年(ワ)第5163号 損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求事件

裁判所の速報に一件著作権侵害事件について判決文が掲載されていました。ポニーキャニオンが販売している素材集に、原告の撮影した山野草の映像動画が含まれている。この映像については許諾を与えていないからDVDから削除しろというものです。

原告側(カメラマン)は、代理人を使わないで訴訟を行ったのでしょうか?

さて、カメラマンとしてはDVDから自分の映像を削除してくれと主張しています。DVDを売るな!と無茶なことを言わず、自分の撮影した分だけ消してよってつもりだったのでしょうけど、これは「除却請求」になります。除却請求は単独で行えないのは、おなじみだと思います。

したがって、裁判所も以下の様に判断しています。

原告は,著作権法112条2項に基づき,侵害の停止又は予防に必要な措置として,本件作品からの本件風景映像動画の削除を請求する。ところで,同項によれば,この請求は,独立してすることはできず,侵害の停止又は予防の請求に附帯してしなければならないが,原告は,複製,頒布の停止又は予防を請求していない。そうであるから,独立してした上記請求に係る訴えは,不適法である。

この場合、DVDの販売差止を請求する必要があったということです。原告のカメラマンが少し優しかったのかも知れません。