126条の規定について

質問がございまいたので、回答します。

(特)126条3項4項を何度読んでもピンときません。条文をうまく頭に入れることができません。(特)126条3項4項は、どのように理解すればよいのでしょうか?

平成23年法改正に対応する条文です。

3  二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4  願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

まず、条文がどういう規定か?というのは、青本の出だしを確認するとよろしいかと思います。

三項は、平成二三年の一部改正で新たに設けられた訂正審判の請求の単位に関する規定である。同項前段は、訂正審判の請求を特許権単位のみならず、請求項が二以上ある場合には請求項単位に請求できることを示したものである。
一方で、同項後段では、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるものについては、「一群の請求項」という概念を導入し、それらの請求項は「一群の請求項」として一体的に扱うこととした。(青本 P.370)

まず一つは、請求項毎に訂正することが出来るということを規定しています。例えば、請求項3のみ訂正するということをしても良いという規定です。

このとき、一群の請求項という固まりがあるのであれば、この一群の請求項毎に訂正請求をして下さいという意味になります。

一群の請求項については、従属関係等になっている他の請求項と関連のある請求項になります。例えば、請求項3が、請求項1の従属項であれば、請求項1も併せて訂正しなければならないという意味です。

どうように、請求項4は、対応する明細書については、請求項に併せて訂正して下さいという意味です。


この条文の意味が解らない(頭に入らない)場合は、条文よりそもそも一群の請求項の概念が解っていません。平成23年改正本を参照して頂き、まずその概念を理解してから条文を理解されるとよろしいかと思います。