拒絶査定不服審判の請求期間について

ご質問があったのでお答えします。

拒絶査定と同時に補正することが出来るようにした趣旨について伺います。趣旨には、自己の事業等の関係で拒絶査定を受けた他の出願人の帰趨を監視する必要がある、第三者の監視負担が過度にならないよう導入したと、あります。
補正期間が長くなると、その分、監視期間が延び、逆に負担になると思います。どうして、補正期間を60日以内から3月以内にすることで、第三者の監視負担が軽減されるのでしょうか。

拒絶査定不服審判が3月になったのは、検討期間を長くするという趣旨がメインとなります。
改正前は30日以内に不服審判を請求しなければならず、短すぎるという課題があったからです。
したがって、十分に検討出来るよう3月に伸ばしました。

ここで、改正前は拒絶査定不服審判を請求後30日以内に手続補正を行える規定となっていました。
もし、審判請求期間を3月と伸ばした上で、従前と同じように審判請求してから更に30日補正を認めるとさすがに長すぎるという問題があります。また、第三者としても、審判請求があったことと、補正内容と2回確認しなければなりません。

したがって、審判請求と同時にしか認めないとしたのです。

同時にしか認めていませんが、補正の検討期間は従前の30+30日=60日より長くなっているので、出願人に不利はないという考え方です。