おんせん県おおいた

おんせん県に関する商標が認められるようですね。


(商願2013−45134)

「おんせん県おおいた」ということで、末尾に「おおいた」を付けたので認められたということ。
そもそも、図形が頭についていますから、ここで識別力を有していると思います。

ちょっと温泉のロゴがかわいいです(笑)