目的意識の確認

昨日付で書いた内容(http://d.hatena.ne.jp/baba-p/20131021/p1)について若干補足します。

記事中にある外国語書面における分割出願ですが、本来翻訳文に記載がなく、外書(原文)のみ記載された事項に基づいて分割出願が出来る点を記載しました。この点は審査基準に記載があります。

これの理由付けとして「一度誤訳訂正書を出せば同様のことが出来るため」と記載をしましたが、これについて根拠があるかと言われれば微妙ですし、仮に論文を考えると記載しない理由付けです。
この理由付けは、「試験で問題を解けるようにするための理由付け」です。

講義ではいつも言いますが、受験生の第1目標は「試験に合格すること」だと思っています。
「法律を学ぶ」、「実務が出来るようになる」という目的も当然あると思います。
しかし、第1目標は「試験に合格すること」だと自分は考えています。

弁理士受験生は基本的に優秀な人が多いです。
したがって、「法律を学ぶ」という点が第1目標となっている人もいます。
それでいて合格出来るのであれば当然問題有りませんし、この点を否定するつもりはありません。

しかし、真の理解を重視しすぎるため、結果として合格が遠のくのであれば本末転倒な気もします。
自分としては「まずは試験に合格する」という目標を考えています。
したがって、理由付けとして、点数を取れる理由付けでも良いと考えています。

誤訳訂正書の範囲の分割出願について、「そういうもの」として単に暗記する人もいます。
また、法的な根拠を考える人もいます。

どちらでも良いと思いますが、自分の場合は折衷案として「とりあえず答えがでる理由付けを考える」という方法をとっています。それが、条文や青本に根拠があればベストです。
しかし、それだと正解を出しにくい場合があります。
そのときは、正解が出しやすい理由付けを考えています。

更に深い話については、合格後に検討すれば良いのではないか?と考えているからです。
この辺、短期合格者は(よほど天才でなければ)要領よくやられている人が多い気がします。

条文から離れず、かつ、試験から離れないことが弁理士試験に合格するポイントと考えています。