第2回 産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会

特許庁に議事録がアップロードされております。この中で弁理士試験に関する、小島先生の意見だけ抜粋しておきます。
なお、全文は特許庁のWEBをご参照下さい(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newberisi/02_gijiroku.pdf

 弁理士試験制度の見直しでございます。サブタイトルに弁理士の資質向上とございますが、研修のほうにも同様のサブタイトルを設けております。我々は試験制度と研修制度をパラレルにとらえまして、2本の柱と考えているからでございます。
弁理士が提供する知財専門サービスを国民が安心して享受できる試験制度、そしてまた、企業のグローバル活動に対応する能力を考査できる試験制度の構築が必要であるということで、下のほうに短答式・論文・口述と3段階書いてございますが、短答式につきましては運用で可能でございまして、既にそれを推進していただいているものと感じております。
 論文と口述にも「条約」と書いてございますが、特に論文のほうで、条約を単独の試験科目としていただきたいという希望がございます。これは今回の見直しのキーワードの一つでありますグローバル活動に対応する能力を考査する必要があるからでございます。国際関係のスタートは条約であると我々は感じております。何となれば、特許出願等はパリルート、PCTルート、あるいはEPCルート、こういうものが非常に多うございまして、商標はマドプロが非常に増加しつつございます。
(中略)
 それから、もう一つの目玉でございますが、免除規定の原則廃止。これは、免除制度は採用されましたのですが、若く有為な人材を確保するという目的で採用されながら、20代の受験生の割合は逆に減少しておりまして、少し不可思議な現象が生じているということでございます。資格や試験に魅力がなくなったからではないかと感じているわけであります。合格者の数より質に向かうべきだということは 19 年当時から言われていることであります。したがいまして、免除規定は原則廃止をお願いしたいということでございます。
(中略)
見直しの視点を右側に書いてございます。短答式から免除制度があるというのは少し行き過ぎかなとか、論文の必須であるにもかかわらず2年の免除が認められる。1年でもいいではないか。それから、永久に免除とか、そのあたりは非常に疑問に思っているところでございます。

とりあえず、試験は短答・論文・口述があるとの前提で条約の試験科目の復活、免除制度の廃止を主張している段階です。
このほかにも弁理士の権限拡大を主張しましたが、その点については弁護士会から反対をされております。
この辺の議論については、本日3回目が開催されており、今後議論されていくかと思われます。