金銭的請求権について

一件質問があったのでお答えしておきます。

商標の金銭的請求権は、公開公報の発行が要件になっていないのは何故か?

という内容でした。

もともと、商標は「商標を保護する」点に注意が払われています。
したがって、極端な話「未登録商標」でも保護をするという流れです。

出願中の商標であっても例外ではなく、出願中の商標についての保護が必要です。
したがって、「金銭的請求権」が設けられました。
そうすると、今度は第三者が突然金銭的請求権を行使されるリスクがあります。
それを避けるために、権利の公示手段として「出願公開制度」が採用されました。

第三者が侵害を回避出来るように公開している制度ですから、金銭的請求権の発生要件とはなっていません。

それに対して、特許法の補償金請求権制度は、出願公開による模倣を防止するために補償金請求権が設けられました。
出願公開が無ければ、そもそも模倣の問題は起きません。
従って、出願公開が必須の要件となるのです。

商標を保護したい商標法と、発明を公開したい特許法では趣旨が異なりますので注意が必要です。