2/7の出題

【問題】外国語特許出願において、翻訳文及び国内書面を提出し、国内手数料を納付した。審査請求を行っていないが、優先日から30箇月経過後に翻訳文の範囲内で明細書の補正を行った。この場合であっても、当該補正が認められない場合がある。

書・手・翻提出、国内処理基準時経過(優先日より30月)なので補正の時期的要件は満たす(184の12)が、国内処理基準時の属する日後3月経過していない場合で特許管理人の選任が無い場合(184の11)、手続き却下(18の2)される。(@CanisMinoris)

想定していた回答ではなかったのですが、OKです。

国内書面提出をした時期の前提が欲しかったけど、正解です!わざわざ国内処理基準時と書いていないのが出題のポイントです RT 翻訳文提出特例期間の場合、○です!(@matsu55matsui)

正解です。国内書面の提出時期によっては翻訳文提出特例期間経過時が国内処理基準時となります。