2/9の問題

【問題】審判長は、特許無効審判の請求に理由があると認めて審決予告をする場合、審決予告には審決の結論及び概要を記載し、審決をする場合、審決謄本に審決の結論及び理由を記載しなければならない。

「審決予告は審決と同じ内容を通知するはず」のため誤りで正解です。164条の2第3項で準用する157条第2項です。(@Consakata)