2/13問題

【問題】特許査定謄本の送達があった特許出願は、特許権が設定登録される前であれば、特許法第41条に規定する優先権の主張の基礎とすることができる。

正解です。査定確定は青本P.203に記載があります。 RT 誤っています。特許査定が確定する時点が問題となりますが(41条1項4号)、特許査定には不服申立手段がないので、謄本送達時です。 @motori_irotom