2/14の問題

【問題】審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認められており、かつ、審判の請求があって審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合には、常に審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

【解答】正解は「×」です。理由は審決予告には例外があり、必ず通知されるという訳では有りません。重要度は低いのですが、改正本の記載(P.71、P.72)となります。ここのポイントは「例外があるな」と押さえられていればOK。細かい要件まで覚えているのは行き過ぎと思います。 @SSK0903 @3acchan