2/15の問題

【問題】商標権を移転の結果、類似の商標を互いに有することとなった両当事者の一方が自己の登録商標と類似するさらに別の商標を使用することにより出所の混同を生ぜしめた場合、他方の商標権者は、52条の2に規定されている取り消し審判を請求することができる。

正解です。後半もあっています。青本P.1468参照。 RT ×と考えます。52条の2第1項の要件は「登録商標」の使用であり、登録商標に類似する別の商標の使用は要件となっておりません。ただし、この場合は51条1項の取消審判を請求できるのでは?と考えます。 @takmole1