改正著作権法条文

改正著作権法の条文が文部科学省のWEBにアップされました。

改正の趣旨は、

1.近年、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、電子書籍が増加する一方、出版物が違法に複製され、インターネット上にアップロードされた海賊版被害が増加していることから、紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備を行う。
2.また、視聴覚的実演に関する国際的な保護を強化するため、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備を行う。

とのことです。
主に出版権に絡む改正となります。
1月施行予定なので、当然2015年弁理士試験には絡んで来ます。
ただし、勉強に影響するかと言われると、元々の出版権の位置づけから考えても、それほど影響しないと考えて良いでしょう。