審尋の運用変更について

特許庁から、拒絶査定不服審判における審尋の運用変更がアップされました。

平成26年4月以降は、これまで行ってきた、原則全件に対する前置審尋の運用を改め、前置審尋については、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野など、前置審尋が有効な場合についてのみ行うこととします。

自分としては、「審尋」は有り難い手続です。
前置報告書の内容に基づいて、回答書を提出出来る訳ですし、実際この回答書だけが理由か解りませんが、その後スムーズに特許審決になる案件も少なくありませんでした。

審判請求から審理を開始するまでに時間を要しない技術分野では、前置審尋を行うことで、かえって審理期間が長期化するなどの弊害も生じ始めております。また、原則全件送付している前置審尋に対して、回答せざるを得ないといった認識が、請求人や代理人にとって負担であるとの意見もあります。

回答せざるを得ない・・・って、やはり回答すべきですし、これが負担というのはちょっと違うのでは?と思います。

では、今後どうするかというと、

(注1)前置報告書の内容の確認及び面接の要請について
前置審尋の送付対象でない事件について、前置報告書の内容を知りたい場合には、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会や閲覧請求等を利用してください。

前置報告等に対して意見を提出したい場合には、上申書により早めに意見を提出するようにしてください。また、面接の希望がある場合には、早めに「審判官及び審判書記官氏名通知」にある当該事件の審判官または審判書記官に電話等で面接の要請を行ってください。面接は、「面接ガイドライン【審判編】」に沿って運用されます。

おそらく審判官通知(前置審査解除)の通知が来たらIPDL等で前置報告書を確認し、上申書により意見を提出する運用になるとのこと。
ただ、これっていつまでに提出するのか?という問題もあります。
回答書の場合、60日という期間が明確に決まっていました。
今回は「早めに」と言われておりますので、逆に負担な気もします。
(一応審判官に電話して、上申書を提出したい旨伝えた方が良さそうな気もします)

とりあえず、4月から医療分野等一部を除いて審尋は来ないらしいので、注意が必要です。