ユニクロの著作権問題

ユニクロのTシャツ作成サービスで一部問題があったようです。この手の話題は、以前gooブログ等でも有ったかと思います。
「UTme!」というTシャツ作成サービスで作成してしまうと、そのデータについて著作権ユニクロ側に無償で譲渡されてしまうというもの。以下の様な規約になっています。

iii.ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関する全ての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)を、投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。
iv. 4.ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
v. ユーザーは、当社が実施する各種キャンペーン等に投稿データが使用されることに同意するものとします

規約「iv」「v」は良くあることだと思います。とくに、著作者人格権は行使できないことから、氏名表示権とかで訴えられるリスクを考えると、とりあえず規定として入れておいたということでしょう。

ただ、二次的利用を含む著作権を譲渡してしまうというのは些かやり過ぎな感じがします。
例えば、作品の投稿サイト等でも、著作権知財)条項はよく見られますが、許諾を与えるという表現で留まることが多いです。

作品投稿サイトに掲載登録される著作物(文書、資料、画像、等)に係わる著作権は投稿者に帰属します。運営者は販促活動等のために、著作物を無償で上映、放送、複製、印刷、展示、Webサイトでの公開・ダウンロード提供ができることとし、投稿者はこれを承諾するものとします。
予めご了承ください。尚、運営者が販促活動等のために利用する際は、投稿者に連絡し承諾を得るものとします。

( 1 ) 利用者は、利用者が送信(発信)したコンテンツにつき、弊社に対して、弊社又は弊社の指定する者が当該コンテンツを日本国内外問わず対価の支払いなく非独占的にいかなる制約も受けずに自由に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含みます。)権利(サブライセンス権も含みます。)を、当該コンテンツに係る著作権その他一切の権利の存続期間が満了するまでの間、許諾したものとみなされるものとし、これをあらかじめ承諾します。利用者は弊社および弊社の指定する者に対して、当該コンテンツに係る著作者人格権保有していたとしても、当該権利を行使しないものとします。

ただ、これは投稿サイトの話です。
今回は投稿サイトでもなく、Tシャツ作成サイトです。
お金を払ってそのデザインのTシャツを作成するという、外注サービス。
その外注サービスを利用したら、著作権を利用出来るのでも少し疑問ですが、更に譲渡したことになるというのは少し驚きました。
極論を言えば、コンビニで作曲した楽譜をコピーしたら、コンビニがその曲のCDを出せるような状態(更に作曲者はもう曲を出せない状態)です。

更に譲渡されているということは、サービスを利用した人も、自分が作ったデザインを自由に使えなくなるということです。
ユニクロで作ったTシャツを友達に売ったら、自分で作ったにもかかわらずユニクロから著作権侵害で訴えられるという不思議な状態になります。

サイトに掲載する、書籍等で紹介する等の利用行為まで認められる程度が妥当では?と個人的には思います。