平成25年問35等について

質問ではないのですが、一応つぶやき(ぼやき?)があったので回答しておきます。

25-35(ロ)と25-57(二)は、何回やっても間違います。

そういう問題はありますよね。

25-35-ロ

拒絶査定不服審判において、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下された。この場合、その決定の謄本の送達があった日から3月以内であればいつでも、その補正後の意匠について意匠法17条の3の規定による新たな意匠登録出願をすることができる。

割といやらしい問題です。
ただ、意匠法(商標法)における拒絶査定不服審判、補正却下審判は「要注意」です。
それは、拒絶査定不服審判中の補正却下は、扱いが特別だからです。
本問は新出願について問われていますが、補正却下決定不服審判の論点もあったと思います。

したがって、意匠(商標)では、「拒絶査定」と「補正却下」というキーワードが出てきたら相当注意深く読んで下さい。
多分、その意識が低いとうっかり間違えてしまうと思います。

とにかく、意匠の問題において、このキーワードはものすごく重要なのです。

25-57-ニ

特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる場合はない。

条文としては特104条の4が問われている問題です。
104条の4の規定は一言で言うと「言えるときにちゃんと言えよ!」って規定です。
侵害訴訟の場面で104条の3をちゃんと主張すれば良かったのに、上手く言わなかった。
で、後になって無効審判で無効にしたからといって、侵害訴訟の結果は変わらないよ!って規定です。

したがって、原則は「無効審判」なのです。
ただ、例外的に訂正審判において特殊な場面があるのです。
これが3号の「政令で定めるもの」という規定になっています。
したがって、この条文は「訂正審決は政令で定めるものは104条の4に該当する」と理解するより
「訂正審決は104条の4は関係無い=再審可能。しかし、例外的に該当する場合がある(再審制限)」
って読んだ方が得策です。

本問で言えば、訂正審決については、再審の訴えが原則できるので、「できる場合は無い」と言われれば「×」になります。
それがどんな場合かまでは、受験生であれば追わなくて良いかと思います。