PCT規則の改正について

PCT規則が改正され、7月1日出願から適用されるそうです。

トップアップ調査(R66.1の3)

試験への影響度:★

国際予備審査機関は、2014年7月1日以後に予備審査請求された国際出願について、トップアップ調査を行います。
トップアップ調査とは、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は国際予備審査機関が調査のために利用可能となった文献を発見するための調査です。その目的は、国際調査報告作成時において、(1)未公開である文献や(2)データベースへの蓄積が遅れたため調査できない文献を発見して、国際予備審査の質を高めることにあります。

という制度ができます。
なお、条文は以下の通りです。

国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第64規則に規定する文献を発見するための調査(以下、「トップアップ調査」という。)を行う。国際予備審査機関が第34条(3)若しくは(4)又は66.1(e)に規定するいずれかの事由があると認めた場合には、トップアップ調査は、国際出願のうち国際予備審査の対象となる部分のみについて行う。

国際調査機関の見解書等の国際公開時の公表

試験への影響度:★★★

これまで、国際調査機関が作成する見解書は、優先日から30か月が経過するまで公開されませんでしたが、規則44の3が全文削除されることにより、2014年7月1日以後に出願された国際出願については、その国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書が、原文の言語でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)において公表される予定です。また、同様に、国際調査機関の見解書に対する出願人の非公式コメントも、原文の言語でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)において公表される予定です。
なお、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)1とその翻訳文は、従来どおり、優先日から30か月後に利用できます。

規則44の3が削除され、国際調査機関が作成する見解書が公表されるようになります。
見られるようになるということで、試験的にも実務的にも影響が大きい改正となります。