「XXじゃだめなんですか?」

XXに入るのは「2番」ではありません。

さて、良くある質問の一つに、ある規定について「XXとしてはダメなんですか?」というのがあります。
先日は、意29条の2について、「3条2項を含んではダメなのか?」という質問を受けました。
ここは、3条1項各号にしているのは、「出願意匠と公知意匠が既にあるなら実施しても大丈夫」という期待権を保護する規定。
なので、「創作性」まで判断される3条2項は含みません。

しかし、仮に「そうはいっても、拒絶になっているのだから、3条2項だって入っても良いじゃないか?」と食い下がったとしたら・・・別に入っても良いのかも知れません。
産業財産権法自体、産業立法なので、政策で決まっています。
各規定は「もっともらしい」規定があるのですが、本質的ではないこともあります。

例えば、新規性喪失の例外の適用については、以前は特許法と意匠法とでは差がありました。
すなわち、単純な「発明者が発表した公知行為」について、特許法では平成23年改正以前は適用できませんでした。
しかし、平成23年法改正において、適用可能になりました。
結局、それは政策によるものです。

したがって、「そうはいっても」と食い下がるのは立法論になることも多いです。
「駄目な理由」や「採用されていない理由」を知ったら、「なるほど」と納得してしまうのが勉強をスムーズにするコツです。