論文試験最後の追い込み&直前論点

いよいよ明日は論文本試験です。
受験される方、頑張ってください。

LECのサイトにも書きましたし、いつも話していますが・・・論文試験を受験する人は、論点は絶対に頭の中に入っています。
後は問題文からどうやって引き出すか?という訓練です。
「絶対に知ってるはず!」という信念をもって頑張ってください。

あとは、視野を狭くしないこと。
論文試験は「正解を書く」というより、「点数を取る」ということを意識してください。
「正解を書こう」とすると、題意外し等をしてしまう場合があります。
「正しくなくても点数が取れれば」というスタンスのもと、保険論点等を活用して答案を仕上げてください。
とにかく、試験が終わった後に「論点書き過ぎちゃったよー」ってなるように。

さて、本来本試験論点でも予想しようと思ったのですが、色々と時間ができず検討する時間も取れませんでした。
したがって、予想という訳では無いのですが、気になる論点をざっと記載しておきます。

特許法

延長登録&試験又は研究

延長登録に関する権利について。
延長登録無効審判や、特69条の論点も含みます。
特に膵臓疾患治療剤事件や、新しい判例では武田薬品事件があります。
色々と組み合わせて出題できるので注意が必要です。
産業上利用可能性についても組み合わされる可能性あり。

実用新案法

ガッツリ聞かれると答えられない人が多いので。
単独で聞かれる可能性は低いですが、特46条の2と組み合わされて出題される可能性。
技術評価書の役割、訂正等。

当然無効の抗弁

若干間隔があいたので、侵害系の問題で104条の3の抗弁の主張。
なおかつ、併せて79条先使用権の主張のコンボ等。
最近侵害系が割と実務チックなので、項目的には自由技術の抗弁をあげて良い場合もあるかも。

訂正拒絶理由通知

訂正関係の規定について。
事例問題に組み込みにくいので可能性は高くないですが、細かい規定について等。
例えば、独立特許要件が必要な理由、訂正拒絶理由通知に対して取り得る措置など。
特134条の3についての趣旨や、使う場面等。

国際特許出願

出題される可能性が高いので流れをしっかりと追っておくこと。
覚えることは無いので、条文を拾えるようにしておく必要はあると思います。
特に実用新案について、どの条文を持ってくるべきかをざっと確認された方が良いかと。

法目的

H23に意匠、H25に商標で問われているので。
一応チェック。具体的に「保護」「利用」に絡む制度を列挙。
よく講義では「特許法は公開を目的」と自分は言っていますが、それは規定を理解する為の趣旨です。
論文でガッツリ書いてしまうと、ポイントずれると思います。

【意匠法】

組物意匠

最近出題がないため。
趣旨から規定についてまで、何を聞かれても良いレベルで。

意匠の類似

意匠の類似について。
権利範囲として類似まで含む理由、類似を認めているデメリット。
その他、類似に関する規定等。

審判(補正却下)

補正却下系の出題が最近出題が少ないため、確認をした方が良いでしょう。
意匠法で補正却下の制度を残している趣旨等も併せて。

【商標法】

著名商標の保護

著名商標を保護する規定。
特に防護標章制度等について。著名商標の保護自体が問われたら、当然4条1項や26条についても記載。

異議申立制度

さよなら異議。
というわけではないですが、特許法で異議申立制度が復活する関係から商標での出題。

禁止権について

やはり類似範囲の取扱いについて。
出願時、権利行使時、不正使用取消審判等も含めて。
商標が禁止権を認めている理由。

侵害系問題

ざっくりしすぎですが・・・
分割移転や、甲、乙が使用している商標を甲のみが出願したといった
複数当事者の場合についての権利侵害タイプ。
共同出願違反とかはない点や、取消審判、混同防止表示請求。
場合によっては4条1項19号違反等。

マドプロ

規定の流れだけでも確認しておいた方が良いでしょう。
特に68条の32以降。