権利範囲の解釈について

ご質問を頂いたので解答します。

70条2項につきまして、審査段階では「特許発明の技術的範囲を実施例に限定して解釈することは容認されない」との内容が青本に記載されていますが、審判でも実施例を考慮して技術的範囲が判断されることはないのでしょうか?また、訴訟では審判と同様に判断されるのでしょうか?

この後追加質問で、「審判」というのは無効審判のことだそうです。

そもそも、権利範囲の解釈は特70条1項に基づきますので、特許請求の範囲に記載されたものです。
これは、いかなる場面でも原則と思って良いと思います。
条文に忠実に考えることが必要です。

ただ、権利行使時は、実施例を参酌し権利範囲を限定して解釈するという考え方があります。
とくに、作用的記載のため、権利範囲を解釈するときに明細書の記載を参酌するというものです(特70条2項)。
これも、例えば特許請求の範囲が印刷部で、実施形態がレーザプリンタの記載があるからといって、直ぐに「インクジェットだから非侵害!」とは言えません。
実務的には、どこまで参酌して良いか否かはケースバイケースです。

試験的には、原則通り解釈しますので、やはり特許請求の範囲に従って解釈することとなります。
そして、権利行使時には70条2項の話を記載していけば良いのです。

さて、無効審判時ですが、例えば特許請求の範囲に「発光部」と記載していたとします。
無効文献の一つに「蛍光管」があったが、本願発明は「LED」であった場合。
LEDに限定解釈出来るか否かというより、こういう場面であれば訂正請求をする方が確実です。
なので、論文的にもそのように記載すると思います。