優先権証明書

普段あまり意識していない「優先権証明書」ですが、平成26年法改正では少し脚光を浴びる位置付けになってきました(主観です)。
さて、そもそもこの「優先権証明書」とは一体何者でしょう?

例えば、日本の特許出願Xに基づいて、パリ優先権を利用してインドに特許出願Yをするとします。
このとき、特許出願Yの内容が特許出願Xにおいて開示されているかどうかを判断する必要が出てきます。
「特許出願X(優先権)の内容はこうですよ」と証明するのが、優先権証明書です。

それをどうやって証明するか?
一番簡単な方法としては、出願書類が有ればいいわけです。
ということで、簡単に言えば優先権証明書は出願書類です。
ただ、出願人が勝手に出願書類を提出しても「本当にそうなの?」と思われます。
したがって、特許庁のお墨付きをもらう必要があります。

こんな感じで出願書類をまとめて、表紙をつけてリボンがつけられます。
そこに特許庁の認証(シール)が貼られます。
出願人等が勝手にいじれない状態になります。
「この書類が優先権が生じている範囲ですよ」と特許庁が証明してくれているのです。
これが優先権証明書です。

なお、米国等はこの手続を特許庁同士で電子的交換で行っています。
したがって、出願人は優先権証明書の提出を省略することができるのです(特43条第5項)。

余談ですが、この書類を綴じてリボンをかける作業、161円だそうです。