口述試験の問題と解答

論文受験生は、そろそろ口述を必死にやらないと間に合わない時期となります。
合格発表から勉強したのでは明らかに間に合いません。
合格発表まで暗記問題以外はほぼ仕上がっているのが理想です。
仮に、論文試験が残念な結果となっても、口述試験の勉強の知識は論文試験でもかなり役に立ちます。
逆に、口述試験を受験しない人と、ここで差がついてしまいます。
口述試験の勉強は実は短答試験に一番役に立ちます(条文の要件が確認出来るため)
短答受験生は暗記までしなくて良いですが、移動中等の勉強に利用することをお勧めします。

さて、口述試験の問題は「再現」であり、出題者の題意はどこまでか解りません。
例えば、意匠法の問題で「意匠の説明の欄には何を記載しますか?」という問題があります。
これについて、解答では意匠法6条3項〜7項までの条文が全て記載されています。
「これ、全部覚えるの!」と思われるかも知れませんが・・・実際どこまで試験委員が聞きたかったか不明です。
その後の問題を見るとおそらく3項は必須ですが、他は必須か否か微妙なところです。

さて、この6条3項ですが、とても長い規定です。
これについて、「条文通り」答える必要があるかと言われると、これも難しいところです。
問題から考えると、おそらく「材質又は大きさを理解することができない」は必須キーワードです。
この文言は絶対必要です。

しかし、受験生はこういうキーワードが正確に表現出来ない場合があります。
「材料が理解できない」「大きさを理解することができない」「材質や大きさが解らない」
と、正しい言葉が出ないのです。

出題者側としては、キーワードを言って欲しい、でも出てこない。
このとき、出題者は魔法の言葉を唱えます。

「条文の文言通りにお答えください」

そうすれば、必ずキーワードを導き出すことが出来るからです。

受験生から「材質又は大きさを理解することができない場合」というキーワードが引き出せない。
仕方なく文言通りに言わせたという場合があるのです。
したがって、「材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することが出来ない場合」まで言う必要があったか否かは、何とも言えないというのが正直なところです。

条文問題であっても、まずは核となる表現、キーワードを押さえつつ、知識を肉付けしていくのは、他の趣旨問題等と同じです。