冒認出願について

質問があったのでお答えします。

出願公開後 6月経過後に49条7号で拒絶確定したものに対し出願人名義変更届は受理されるのでしょうか?
特許庁が受理しない(だって誰が再審査やるのって話になりそう)とすると真の権利者はあきらめるしかないのでしょうか

出願公開がされ、拒絶査定が確定してしまえば、出願人名義変更届は出せないかと思います。
なので、この場合真の発明者は保護されないという結論になりそうです。
ちょっとかわいそうな気もしますが、実際発明をしてから公開後→拒絶査定確定と考えると2年以上放置していたこととなる訳です。
長期間出願しなかった発明者を、そこまで保護する必要も無いかと思います。

なお、質問通りであれば、49条7号違反に該当するなら真の発明者は出願済だと思われます。
そもそも、7号違反は特許庁は解らないためです。
7号違反に該当するので考えられるのは、真の発明者が39条違反(又は29条の2違反)で拒絶が来た場合に「本当の発明者は俺だ!」と主張して、認められた場合でしょう。その場合に先願者が7号違反となると思われます。

なお、7号違反は情報提供の理由とはなっていません。
したがって、真の発明者等が「その発明者ちがうよ!」ということは主張できません(これができると、適当な主張もできてしまい、無用な紛争を避ける意図があるのだと思います)

拒絶理由や無効理由のうち、下記に関する情報を提供することができます。
ただし、特許法第25条、第32条、第37条など、下記に該当しない拒絶理由や無効理由に関して情報提供をすることはできません(特施規第13条の2第1項各号)。
第17条の2第3項(新規事項追加)
第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)
第29条第1項(新規性欠如)
第29条第2項(進歩性欠如)
第29条の2(拡大先願)
第39条第1項から第4項(先願)
第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)
第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)
第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)
第36条の2第2項(原文新規事項追加)

引用元:情報提供制度について | 経済産業省 特許庁