短答解法 テキスト2 前置審査

質問があって見直していたのですが、テキスト2のP.267〜P.275について。
条文158条〜160条は、拒絶査定不服審判一般についてですので、前置審査としてくくるのは良くなかったですね。
というより、タイトルが「第2節 前置審査」としていますが、これが不適切な気がします。

「第2節 拒絶査定不服審査における審理・前置審査」が良さそうです。
申し訳ありません。