17-33-3について

17−33−3について質問がありましたので、お答えします。
本問は、「再審は職権審理が不準用」を問うている問題です。
平成26年改正によって、異議申立について、特174条1項において120条の2が準用されており、職権審理が行われます。
改正本にも詳しく記載がなく、この職権審理がどうなるか解りません(5項との絡みもどうなるかという状況です)。

しかし、ここで言う職権審理は、拒絶査定不服審判における拒絶理由と同じ位置づけな気がします(拒絶査定不服審判の再審は、新たな拒絶理由が出ます)。

どちらにせよ問題文が不明確になるので、改正による没問と考えてよろしいかと思います。
(又は、問題を「審判の再審」とすることになります)

なお、このままで「○」になるということは有りません。