ジュネーブ改正協定の研修

弁理士会の研修に出てきました。
講座もそうですが、自分で学習しているより、誰かの話を聞いた方が理解は深まりますね。
色々と考え方が整理出来て良かったです。
月末にも特許庁主催の説明回がありますので、参加したいと思います。

さて、今日研修の中であった話が施行日について。
今はジュネーブ改正協定については、外務省の段階にあるそうです(条約絡みのため)
なので、特許庁としても、状況があまりつかめていないらしいというお話でした。

当然いつになるか誰も解らないのですが、特許庁としては「5月中位に出来れば良いね」って感覚で動いているとの噂。
確かに、意匠法の改正部分は、附則で「公布1年以内」ではなく、条約が動いてからとなっています。
1年以内の縛りが無いのです。

そうなると、時期によって試験範囲が変わってしまいます。
もし短答試験の問題で出題をしておいて、実は6月になりました!だと没問になるのです。
そこまでリスクを冒すのか?って考えると、中々難しいと個人的には予想します。

ということで、今年はジュネーブ改正協定絡みの、出題可能性はかなり低いと思っています。


例えるなら、短答試験S(ダート1800m)。
シンパン、シンサが既に4コーナーから直線にさしかかっているのに、ジュネーブまだ3コーナー過ぎたところ位でしょう。
と、全く解る人にしか解らない例えで今日は締めたいと思います。