質問の返信

質問があったのでお答えします。

質問1

商68条の6第2項は、条文丸暗記でOKでしょうか?
青本の記載でも、マドプロ9条の要請としか読めなかったものですから。

丸暗記というのはどのレベルか不明ですか、基本的に条約の要請ですから明確な趣旨はありません。
なので、規定として押さえるしか無いとは思います。

質問2

論文(特許法)において、引用発明ロ(下位概念、刊行物公知)→出願発明イ(上位概念)⇒イは29条1項3号違反(49条2号)を示したい場合、
「下位概念である引用発明ロから、その上位概念である出願発明イを認定できる。よって、イは新規性違反(29条1項3号)である」では、違和感アリ(≒当て嵌め不十分)でしょうか?

特に違和感は感じません。当該表現でよろしいかと思います。
発明イの下位概念であるロが公知であるため、イは公知であるで十分だと思います。