改正法施行

改正法の施行日が平成27年4月1日と発表されました。
もともと、「試験日」に施行されている法律と今年はなっていましたが、これで確実に改正法での出題となっています。

しかし、平成26年改正法ですが、全ての範囲ではありません。
また、今年の試験範囲には関係ありませんが、今後の改正予定についても気になるところだと思います。

ジュネーブ改正協定

ジュネーブ改正協定加入のための国内担保法としての改正の施行期日は、同協定の発効の日と上記法律にて定めております。」と記載があり、条約が有効になった日となっています。したがって、4月1日施行では有りません。
噂では5月中にはと言われています。試験範囲に入るか否かは微妙なところです。

商標法26条3項

商標法 26条
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条第1項の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第2条第3項に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為
 二 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 三 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為

こちらは、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が施行されてから適用になるかと思います。

行政不服審査法

行政法の改正が行われます。施行日は、「平成26年6月13日の公布日から2年以内」です。
来年の試験範囲になるかすら解りません。

一部特許法等の改正も入っています。

第91条の2(裁定についての不服の理由の制限)
 第83条第2項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第131条の2(審判請求書の補正)
4 第2項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第143条(除斥又は忌避の申立についての決定)
3 第1項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第149条
5 第3項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第184条の2<削除>

第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。