特18条の2

特18条の2といえば、不適法な手続であって、補正をすることが出来ないものは手続却下とする規定です。
この場合、却下の理由を通知し、弁明書提出の機会が与えられます(特18条の2第2項)。

ときどき、補正出来ない不適法な手続なんだから、弁明書を提出しても意味が無いのでは?という質問があります。
確かにその通りです。しかし、場合によっては認められるものがあります。

例えば、特46条の2の出願をした場合、実用新案登録を放棄(抹消登録申請)していなければなりません。
仮に、実用新案登録を放棄していない場合、特46条の2の出願は、不適法な手続として特18条の2の却下理由通知がきます。
これは、特46条の2の出願自体を補正して解消できる話ではありません。
したがって、特18条の2で却下される訳です。

この場合、実用新案登録を放棄する(抹消登録申請書を提出する)ことにより、却下理由が解消することとなります。
したがって、放棄後、その旨を弁明書で主張(抹消登録申請書を提出した旨の弁明書を提出)することで、特46条の2の出願が認められます。

このように、弁明書で却下理由が解消することもあるのです。